第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、都筑区薬剤師会と称し、事務局を横浜市都筑区仲町台に置く。
第2条 (会員)
- 横浜市都筑区内に開局している又は開局していた薬局開設者、横浜市都筑区内で就業している又は就業していた薬剤師、横浜市都筑区内に住所を有する薬剤師で構成される。
- 本会の会員となるには、別途定める入会申請書を事務局に提出する。入会は、会長が会員として認定し、後日役員会で承認を得る。
- 本会を退会する時は、別途定める退会届の受理をもって承認することとする。
- 本会の会員としてふさわしくない会員は、役員会の決議をもって退会となる。
第3条 (目的)
本会は、相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な事業を通じて、薬剤師の社会的役割を認識し、もって薬業界の使命である公衆の福祉増進に寄与すこととする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 薬業を通じて公衆衛生の改善および公共福祉に寄与する事業
- 薬学の進歩発展に貢献する事業
- 新たな知見を通じて薬業の発展・向上に資する事業
- 本会の活動を通じて会員相互の交流・親睦に資する事業
- その他、前項の事業に関連する事業
第5条 (活動)
本会は、会員の自主的な参加によって運営されるので、会員は責任をもって積極的に参加するものとする。
第2章 組織
第6条 (役員)
- 本会は、以下の役員を置き、役員会を構成する。
会長1名、副会長数名、事務局長1名
- 役員の任期は、原則として5月に開催される定期総会から2カ年後の総会までとする。なお、再任は妨げないが、連続して三選することはできない。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
- 会長は、会員の選挙によって選出され、他の役員は、会長の指名によって選出され、総会によって承認される。会長は必要に応じて部会を設置する。部会の長を部会長とする。
- 会長の選挙は、会長を選出する2月初旬に選挙公示を行い、立候補締め切りを2月下旬、選挙を3月中旬とし、3月下旬に結果を発表する。
なお立候補者が1名の場合は信任投票を行う。
第7条 (役員の職務)
- 会長は、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その業務を代行する。
- 事務局長は、事務局を管理し、本会全般の事務を行う。
必要に応じて、会計担当等を置く。
第8条 (役員会)
- 本会は、以下の役員を置き、役員会を構成する。
会長1名、副会長数名、事務局長1名
- 役員会は、定期的に行う。
部会長は会長の指名により出席するものとする。
- 役員会の議長は、原則として会長が務め、原則として事務局長は議事録を作成する。
第9条 (部会)
- 役員会の下に、目的に応じた部会を会長の任命で構成する。
- 部会長は、必要に応じて、部会を開催することができる。
- 部会の開催においては議事録を作成する。
第10条 (総会)
- 定期総会は、年1回5月に行う。
- 臨時総会は、会長または役員会が必要と認める時に招集される。
- 総会を招集する時には、会員に対し、総会の議題を総会の2週間前までに通知する。
- 総会は、会員の(委任状を含む)過半数をもって成立する。
-
総会は、原則として会長が議長となり、以下の事項を審議し議決する。
議決は、出席会員の過半数で議決される。可否同数の場合は、議長の決する所による。
- 活動報告、活動方針に関する事項
- 決算・予算に関する事項
- 役員の選任・解任に関する事項
- 会則の改正に関する事項
- その他重要事項
第11条 (定例会)
- 本会会員を対象として、定例会を原則として毎月1回開催する。
- 定例会の目的として、会員に対する研修、相談、意見交換会の場とする。
- 定例会は、会長・副会長の監修のもとに、事務局が管理する。
また、必要に応じ、関連するテーマでの部会と連携して行う。
実際の進行は学術部会が務める。
第3章 会計等
第12条 (会計)
- 本会の会計は、事務局長が管理し、会長に報告承認を得て実施し、後日役員会の承認を得る。
- 本会の運営会費は、会員からの入会金、年会費、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。
- 入会金・会費の徴収について別途、細則を定める。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 役員の活動費は、本会の予算の範囲内で別途定める。
- 会員の慶弔金は、会員本人に限り、上限2万円以内で支給する。
第13条 (その他)
- 本会則に定めるものの他、本会の運営は役員会に諮り定める。
- 本会則は、2018年5月19日から施行する。